特殊車両通行許可

一般的制限値について

特殊車両とは、車両諸元が以下の表の一般的制限値を超える車両のことを言います。
積載する貨物も含めての長さ、重さなので気をつけてください。

車両寸法の一般的制限値
車両重量の一般的制限値

(イラストは、国土交通省 関東地方整備局「特殊車両通行許可制度について」より引用)

トレーラ連結車の特例

重量について

特殊車両の例。バン型・タンク型・海上コンテナ用など

(イラストは、国土交通省 関東地方整備局「特殊車両通行許可制度について」より引用)

高速自動車国道25t〜36t
(最遠軸距による)
重さ指定道路25t〜27t
その他の道路24t〜27t

長さについて

セミトレーラ、フルトレーラ連結車について、高速自動車国道を通行する場合

セミトレーラ連結車16.5m
フルトレーラ連結車18m

これらの制限値を、どれか一つでも超える車両を道路を通行させようとするときには、道路管理者から特殊車両の通行許可を受ける必要があります。
また、道路管理者は、トンネルや橋、高架道路などについては、別途重量や高さについて制限を設けることができたり、狭小な道路などは、幅の制限を設けることもできます。
(これらの制限は、あくまでも道路法によるものであり、車両制限令や道路交通法などでも車両の総重量や長さ、貨物の状態などは制限されていますが、ここでは割愛します。)

なぜ許可が必要なのか?

道路は、ある程度の大きさの車両が通行できるように造られているため、あまりにも大きな車両や重い車両は、普通は通行させてはいけません。
私自身、特車許可について勉強するまでは全く考えたことがなかったのですが、道路もある意味消耗品で、どんどん傷んでいきますよね。
長い年月、たくさんの自動車や歩行者、自転車などが通って、傷んでいく道路。
そこにさらに、すごく重い車両がどんどん通るようになったら、道路が大変なことになってしまいます。

しかし、だからと言って、大きな車両や重い車両の通行を完全に禁止してしまうと、大きなものを運べなくなったり、一度に多くの荷物を運べなくなったり、非常に不便な世の中になってしまいます。

特殊車両通行許可制度とは、道路の管理者が車両を審査し、認めた場合にのみ、一定の条件付きで、大きな車や重い車を通行させる許可を与える制度です。

特に高度経済成長期など、昔に造られた道路が多く、それらの老朽化が問題となっている現状においては、特殊車両通行の管理は行政の喫緊の課題です。
特殊車両が、どの経路を頻繁に通行するかをちゃんと把握できなければ、道路の劣化なんかの予測ができず、思いもよらない事故が起きるかもしれません。
ですので、今後、違反者に対しての指導や取り締まりは厳格になっていくことが予想されます。

詳しくは特車申請のホームページへ