一般貨物自動車運送事業許可とは
一般貨物自動車運送事業は、法律では「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。」と定義されています。
もっとわかりやすい言葉にすると、国土交通省は「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」と表現しています。
このような事業を行う際、許可が必要になります。
営業時間:9:00-18:00
営業時間:9:00-18:00
一般貨物自動車運送事業は、法律では「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。」と定義されています。
もっとわかりやすい言葉にすると、国土交通省は「普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」と表現しています。
このような事業を行う際、許可が必要になります。