建設業許可

建設業許可とは

建設業許可とは、簡単に説明すると、500万円以上の工事を請け負う際に必要な許可です。
いわゆる軽微工事に当てはまらない工事を施工する際に必要です。
建設業法施行令第一条の二によると軽微工事とは500万円未満(建築一式の場合は1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅)の工事のことと記載されています。

ただし、解体工事業または電気工事業は、許可とは別に登録が必要な可能性があります。

建設業許可の種類

建設業許可にはいくつかの種類があります。

①一般許可と特定許可

 ・一般許可
   特定許可または軽微工事以外の工事の場合に必要
 ・特定許可
   発注者から直接請け負った工事について、下請けに出す際の金額が4,500万円
  (建築一式の場合7,000万円)以上となる場合に必要

一般許可と特定許可の違いは下請けに出す工事の金額です。

一般許可さえ持っていれば、元請として施工する際や、下請として施工する際にも金額の上限はありません。
ですが、発注者から直接工事を請け負い、その工事を下請に出す場合には上記の金額以上になると特定許可が必要になります。
大きい規模の工事は下請けに出す機会も多いと思いますのでご注意ください。

②知事許可と大臣許可

知事許可と大臣許可の違いは営業所の設け方です。
知事許可は、1つの都道府県にのみ営業所を設ける際に必要なのに対し、大臣許可の場合は、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける際に必要です。
なお、1つの都道府県に2つ以上の営業所を設けたとしても知事許可で大丈夫です。

申請区分に関しては、下記のいずれかとなります。
※令和5年度改正済み

  • 一般・知事許可 特定許可以外の建設工事で1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
  • 特定・知事許可 発注者から直接請負い、下請けに出す金額が4,500万円(建築一式の場合7,000
            万円)以上の工事で1つの都道府県に営業所を設ける場合
  • 一般・大臣許可 特定許可以外の建設工事で2つ以上の都道府県にのみ営業所を設ける場合
  • 特定・大臣許可 発注者から直接請負い、下請けに出す金額が4,500万円(建築一式の場合7,000
            万円)以上の工事で2つ以上都道府県に営業所を設ける場合

一般許可がある状態で特定許可を取得するとその業種の一般許可は効力がなくなり、特定許可になります。